NEWS|(株)ラポールヘア・グループとして自主的な営業時間短縮及び生活保証給支給を行います

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(株)ラポールヘア・グループとして自主的な営業時間短縮及び生活保証給支給を行います

ニュース2020.04.16

(株)ラポールヘア・グループでは、緊急事態宣言が発令されたことを受けて、4月9日~10日に全スタッフを対象として無記名でのアンケートを実施し、新型コロナウィルス拡大の現状での気持ちなど聞きました。

宮城県と青森県は、緊急事態宣言の対象外ではありますがアンケート結果から、
「感染リスクがあるため勤務を控えたいが、収入も確保しなくてはならない」
ということについて、スタッフのリアルな声を聴くことができました。

弊社では、新型コロナウィルス拡大の状況を受け、お客様及びスタッフの感染予防及び拡大を目的として、本日4月16日から直営店全店舗で営業時間短縮をすることに加え、それに伴う収入減少への不安に対して、委託スタッフには生活保証給として、売上に関わらず1日あたり一定の生活保証給を支払うことを決定しました。

なお、業務推進本部スタッフについては、既に4月10日からリモートワークを実施しており、オフィス勤務する場合は交代で1人体制とすることとしています。

詳細については、以下になります。

●ラポールヘア独自の自粛期間は、4月16日~4月末日までとする。

(5月以降も同様の対応をする可能性はあるが、それは状況を見て判断。)

●営業時間は、9:00~15:00(最終受付)に変更する。

※既に夕方にご予約を入れていただいているお客様については、そのままの時間で施術をさせて頂くか時間変更のお願いをさせて頂く。

 

●営業中の対応として、お客様のセット椅子の間隔を1つ空けて(場合によっては、最初から椅子を外しておく)施術する。

※セット面の間隔を1つ空けて=お客様とお客様の間にセット面が1つ空いている状態という意味です。

●自社自粛期間中は、シフトの最低必要人数のルールは撤廃し、自由出勤とする。

●自粛期間中(4月16日~4月31日)において、業務委託契約者に対しては、最低保障給を次のような生活保障給に変更し生活を守る。
業務委託契約書に記載されている規定の勤務日数に満たない場合も、最低保障給として、下記の計算式で生活保障給を期間内のみ、支払う。

  •  ・委託Aシフト契約者:1日8,000円×4月の営業日数
  •  ・委託Bシフト契約者:1日6,000円×4月の営業日数

※政府要請その他、感染が出た場合における休業については、別途収入保証の方針を既に出しています。

 

●キッズルームについては、自粛期間中のみ、お客様の状況、感染拡大防止も踏まえて、キッズルーム対応日数を減らし、週3日以内のキッズルーム開放とする。

以上

2020年4月16日
株式会社ラポールヘア・グループ
早瀬 渉
弊社からのこれまでの新型コロナウィルスに関わるニュース

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